前回に引き続き、外貨換算の会計処理について見ていきましょう。やや難しい内容を含みますので、ゆっくり読み進めてください。
我が国の企業は通常円単位の取引を行っています。しかしながら、諸外国にある企業との取引を行う場合には、円以外の通貨単位による取引が行われることになります。これは、海外旅行やネット通販が一般的な現在においては、決して企業だけの問題ではなく個人でも同様な取引の換算の問題が生じるので、イメージしやすいでしょう。円以外の通貨単位を円に換算するにあたり、会計では大きく分けて3つの問題が考えられます。1つ目は外貨建の取引をいかに円換算するかという問題、2つ目は前回のトピックでも若干触れた決算時の会計処理の問題、3つ目は為替差損益が生じた場合の会計処理の問題です。今回のトピックでは、1つ目の取引発生時の処理について見てみましょう。
外貨建取引等会計処理基準・一・1では、次のように述べられています。
| 外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。ただし、外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約との関係が「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができる。 |
非常に難しい基準ですが、重要なことは発生時の為替相場で円に換算をすることを規定しています。では、取引が発生した時点の相場はいつになるのでしょうか。例えば、我々がコンビニなどで買い物をする場合には、商品を受取ることと代金を支払うことがほぼ同時に行われます。しかし、諸外国の取引ではそれらに時間がかかることも想定されるでしょう。また、決済のタイミングにより、相場が大きく変動していることもあります。したがって、外貨建取引等会計処理基準の注解2では次のように書かれています。
| 取引発生時の為替相場としては、取引が発生した日における直物為替相場又は合理的な基礎に基づいて算定された平均相場、例えば取引の行われた月又は週の前月又は前週の直物為替相場を平均したもの等、直近の一定期間の直物為替相場に基づいて算出されたものによる(以下省略)。 |
ここで、直物為替相場とは、現物商品を取引する為替レートを言い、しばしばスポットレートなどと言われる相場のことです。これに対して、将来時点で外貨と交換するのに用いられる先物為替相場があります。金融商品の取引は非常に多くの手法がありますが、外貨建取引等会計処理基準では、原則として現物商品のレートを用いて、直近の一定期間の平均相場を用いることを規定しているわけです。
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